国家公務員の公募情報(選考採用情報)職員(船舶事故調査官等)の募集
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- 酒類を含む場合、応募は日本国内にお住まいの方・20歳以上の方に限ります。
- コンテストのWEBサイトがある場合は募集内容等を省略して記載しています。詳しい内容は各WEBサイトでご確認ください。
詳 細
■国家公務員の公募情報(選考採用情報)職員(船舶事故調査官等)の募集
この懸賞は終了しています。
【主催】
運輸安全委員会
【応募資格】
以下の(1)の勤務経験があり、かつ(2)に該当する者
(1)高等専門学校卒業後通算13年以上又は大学卒業後通算11年以上の間、船舶が関連する業務
に常勤として勤務した経験のある者
(2)次の①~④のいずれかに該当する者
① 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改
正する法律(昭和57年法律第39号)第2条の規定による改正前の船舶職員法(昭和26年
法律第149号)第5条第1項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法
の一部を改正する法律(平成14年法律第60号)による改正前の船舶職員法第5条第1項に
規定する一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の免許を含む。以下同じ。)を受けた
者
② 二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の海技免許を受け、かつ、次に掲げる職の一又
は二以上の経歴を有し、その年数が通算して6年以上である者
イ 次に掲げる船舶の船長、航海士、機関長又は機関士
(1) 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶
(2) 第三種の従業制限を有する漁船
(3) 総トン数1000トン以上の船舶
③ 三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免許を受け、かつ、前号イに掲げる職の
一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して8年以上である者
④ ①~③に掲げるもののほか、ヒューマンファクター、気象その他事故等調査の適確な遂行の
ため必要な知見を有する者
(1)高等専門学校卒業後通算13年以上又は大学卒業後通算11年以上の間、船舶が関連する業務
に常勤として勤務した経験のある者
(2)次の①~④のいずれかに該当する者
① 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改
正する法律(昭和57年法律第39号)第2条の規定による改正前の船舶職員法(昭和26年
法律第149号)第5条第1項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法
の一部を改正する法律(平成14年法律第60号)による改正前の船舶職員法第5条第1項に
規定する一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の免許を含む。以下同じ。)を受けた
者
② 二級海技士(航海)又は二級海技士(機関)の海技免許を受け、かつ、次に掲げる職の一又
は二以上の経歴を有し、その年数が通算して6年以上である者
イ 次に掲げる船舶の船長、航海士、機関長又は機関士
(1) 近海区域又は遠洋区域を航行区域とする船舶
(2) 第三種の従業制限を有する漁船
(3) 総トン数1000トン以上の船舶
③ 三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の海技免許を受け、かつ、前号イに掲げる職の
一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して8年以上である者
④ ①~③に掲げるもののほか、ヒューマンファクター、気象その他事故等調査の適確な遂行の
ため必要な知見を有する者
【募集内容】
職 種
○ 船舶事故調査官又は地方事故調査官
[船舶事故の調査(証拠の収集等事実関係の調査、原因についての解析、再発防止策の検討、報
告書の作成等)に従事します。]
○ 船舶事故調査官又は地方事故調査官
[船舶事故の調査(証拠の収集等事実関係の調査、原因についての解析、再発防止策の検討、報
告書の作成等)に従事します。]
【応募メディア】
郵送
その他
【WEBサイト】
【最終応募締切】
2023年9月29日
登録日:2023年08月31日 情報提供者:英子
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※未成年の方は、保護者の同意、年齢制限等、主催者の指示に従って応募してください。
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